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和歌山初!エスクロ−物件調査

上記@〜Gまでの詳細説明
@遠い過去に旧処刑場、焼却場等の嫌悪施設ではなかったか?過去に水路等を埋め立てて造成していないか?etc・・・
A相続等で取得した売主は結構知らない事も多い。その物件の歴史を可能な限り遡り調査
B道路の種類及び敷地との相関性を詳しく調査。道路に対する敷地の高さによっては予想外の出費なども・・・
C近くに騒音、臭気などの嫌悪施設がないか?嫌悪施設が建つ計画が無いか?暴力団関係者がいないか等を聞き取り調査
D近隣が下水、浄化槽だからといってその敷地がそうとは限りません。又、排水路の状況によって臭気が発生していないかを調査
E方位は合っているか?過去に近隣トラブル等は起こっていないか?
F電波の受信状況(TV/携帯電話)給水管の設置状況/ガス管設置状況etc・・・
G保守管理状況(外壁にクラックがないか?白蟻の形跡がないか?傾きがないか?)etc・・・
調べてもらって当たり前じゃないの?
   エスクロ−調査のマニュアルを初めて一読し終えた時、私が一番に感じた事は、「ここまで調査をやるのは無理だ!」
 という事でした。 宅建業法には、売主、買主、双方への説明義務責任のある内容が定められており、それらは
 業法第35条と呼ばれております。 また、この法律では必ずしも調査をする必要のない [ 47条の内容、その他の
 害を及ぼす可能性のある内容 ] も規定されております。 ←左記は任意の説明事項であり、説明されない事柄もある。
一般的にはこれまでの不動産取引の際の重要事項説明は、この35条の内容を調査、説明すればOKとされて来ました。
  しかし35条の内容は、あくまで 悪質業者を見極める線引きとして規定されており、必ずしも充分であるとはいえません。
 上記の35条の内容はあくまで 最低限 なのです!
   一方、調査義務として明確に規定されていない「 47条とその他の損害を及ぼす可能性のある事項 」の内容
 については、はっきり言って、 グレーゾーン であったと言え、これらは研究が問われる部門として、経験の豊かな
 宅建業者様に、運良く仲介してもらった場合に、クリアされていた程度のものであったのだと思います。
   これまでのこういった業界事情を踏まえて、35条の調査説明にとどまる、これまでの取引がすぐさま危険なのか?
 と言いますと、そうではないと思います。 ( 仮にもプロの調査なので )
   しかし、その中から 紛争事例 が幾つも出ている事も又、間違いありません。
   当社が今年度より取り組む事になる「エスクロ−物件調査」は今までグレーゾーンであった上記47条他の内容を
 あらかじめ調査項目として設定し、踏み込んで調査を行っていくというものであり、その事によってバイヤーズエージェントと
 しての資質をよりレベルアップすると共に、お客様をより安心な取引へと導く事を目的とするものなのです。
  又、この調査が如何に優れているか?という事の証明として、冒頭の私が初めて一読した後の、感想が挙げられると
 思います。